Planning for Idle Premises 空き家対策

相続した不動産についてお困りでしたら、ご相談ください。
誰も住んでいない空き家を放置しておく時代ではありません。 「空家等対策の推進に関する特別措置法」をご存知ですか?

住居用に供していた家屋を相続した相続人が、譲渡所得から3,000万円を特別控除される特例措置です。
あなたの相続した物件も、控除対象物件の可能性があります。※特例措置を受ける諸条件があります
 この特別措置法は「2023年12月31日まで」の時限立法となりますので、是非お早めにご相談ください。
ご相談は無料です!

以下の答えが全て「はい」になる方は、3,000万円控除の対象に該当する可能性がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
※その他諸条件がありますので、全ての方が該当するわけではありません。






上記の質問の中で当てはまる項目にチェックを入れて下さい


ご相談内容に応じて、当社の顧問税理士が詳細をおうかがいし、的確なアドバイスをいたします。

本措置のイメージ

空き家の譲渡所得3000万円 特別控除の適用

本特例を適用した場合の譲渡所得の計算
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用(除却費用等)-特別控除3,000万円
※取得費が不明の場合、譲渡価格の5%で計算

具体例:相続した家屋を取り壊して、取り壊し後の土地を4,000万円で譲渡した場合

<前提条件>
・昭和55年建築     
・除却費200万円
・被相続人が20年間所有 
・取得価格不明

●本特別措置を適用する場合の所得税・住民税額:120万円

(4,000万円−4,000万円×5%−200万円−3,000万円)×20%=120万円

●本特別措置がない場合の所得税・住民税額:720万円

(4,000万円−4,000万円×5%−200万円)×20%=720万円

所得税・住⺠税の⽀払い額に600万円もの差が生じます!!

その空き家、このまま放置し続けますか?

日本は現在、「高齢化・少子化・人口減少」という問題を抱えています。又、核家族が増え、高齢になった際に介護施設を利用する例も多くなっています。世帯が減り、解体されずに残る空き家。国策として空き家対策を進める必要性が高まっており、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。

【 空き家による悪影響の懸念 】

建物の傾き・主要構造の腐食
⇒ 倒壊による被害をもたらす可能性
屋根・外壁の剥離
⇒ 飛散による被害をもたらす可能性
門扉・塀などの老朽化
⇒ 脱落や倒壊による被害をもたらす可能性
窓ガラスの破損
⇒ 不法侵入の危険性
ゴミ等の放置・不法投棄
⇒ 衛生上の影響・害虫の増殖
植栽の不整備
⇒ 害虫の増殖・道路通行上の影響
景観上の問題など、様々な悪影響が懸念されており、近隣住民とのトラブルも多く報告されています。空き家を放置するのではなく、建物を解体し、更地にして売却する。又は、更地にした後に駐車場や共同住宅を建築して活用する。或いは、老朽化した家屋に耐震工事を施し、リノベーションして売却する。・・・様々な活用方法があります。お客様に最適なご提案をいたしますので、是非ご相談ください。一緒に未来を創りましょう。