以下の答えが全て「はい」になる方は、3,000万円控除の対象に該当する可能性がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
※その他諸条件がありますので、全ての方が該当するわけではありません。
ご相談内容に応じて、当社の顧問税理士が詳細をおうかがいし、的確なアドバイスをいたします。
本措置のイメージ
本特例を適用した場合の譲渡所得の計算
譲渡所得=譲渡価格-取得費※-譲渡費用(除却費用等)-特別控除3,000万円
※取得費が不明の場合、譲渡価格の5%で計算
具体例:相続した家屋を取り壊して、取り壊し後の土地を4,000万円で譲渡した場合
<前提条件>
・昭和55年建築
・除却費200万円
・被相続人が20年間所有
・取得価格不明
・昭和55年建築
・除却費200万円
・被相続人が20年間所有
・取得価格不明
●本特別措置を適用する場合の所得税・住民税額:120万円
(4,000万円−4,000万円×5%−200万円−3,000万円)×20%=120万円●本特別措置がない場合の所得税・住民税額:720万円
(4,000万円−4,000万円×5%−200万円)×20%=720万円所得税・住⺠税の⽀払い額に600万円もの差が生じます!!
※詳しくは、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」をご確認下さい
その空き家、このまま放置し続けますか?
日本は現在、「高齢化・少子化・人口減少」という問題を抱えています。又、核家族が増え、高齢になった際に介護施設を利用する例も多くなっています。世帯が減り、解体されずに残る空き家。国策として空き家対策を進める必要性が高まっており、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。
【 空き家による悪影響の懸念 】
- 建物の傾き・主要構造の腐食
- ⇒ 倒壊による被害をもたらす可能性
- 屋根・外壁の剥離
- ⇒ 飛散による被害をもたらす可能性
- 門扉・塀などの老朽化
- ⇒ 脱落や倒壊による被害をもたらす可能性
- 窓ガラスの破損
- ⇒ 不法侵入の危険性
- ゴミ等の放置・不法投棄
- ⇒ 衛生上の影響・害虫の増殖
- 植栽の不整備
- ⇒ 害虫の増殖・道路通行上の影響
景観上の問題など、様々な悪影響が懸念されており、近隣住民とのトラブルも多く報告されています。空き家を放置するのではなく、建物を解体し、更地にして売却する。又は、更地にした後に駐車場や共同住宅を建築して活用する。或いは、老朽化した家屋に耐震工事を施し、リノベーションして売却する。・・・様々な活用方法があります。お客様に最適なご提案をいたしますので、是非ご相談ください。一緒に未来を創りましょう。